【主旨】
- 2011年11月16日、法務省は「「会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」を公表しました。同日、法務省令第33号が公布・施行されています。
- 本改正では、子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)および米国会計基準による連結計算書類の作成の許容などに関する所要の改正が行われています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。