金融
金融サービス
- 米国金融改革に関するPwC USの見方
- 米国政府は、2009年6月17日に「新しい基盤:金融監督及び規制の再構築」と題する金融監督規制改革法案を公表しました。プライスウォターハウスクーパース(米国)のレギュラトリーの専門家がまとめた、当改革法案に対する所見を紹介します。

- 新しい活動場所:アジアの金融セクターにおけるM&Aの見通し
- プライスウォーターハウスクーパースは、2009年2月にThe Economist Intelligence Unit(エコノミスト誌の子会社)の協力を得て、アジア大洋州の金融業界のM&Aに関するオンライン・サーベイを実施しました。この調査では、M&Aの件数は減少したものの、金融機関全体としていえば、引き続き事業拡大の機会をM&Aに求めると同時に事業内容の見直しを進める、という姿が浮き彫りになっています。

銀行・証券
- 中国における外資系銀行
- PwCが中国で活動する外資系銀行に対して行ったアンケート調査結果です。
中国で事業を拡大していくうえでの戦略、有望な業務分野ならびに新たな課題に焦点が当てられています。

- 2050年における銀行業界の展望
- 世界の経済成長の中心が先進国から新興国にシフトすることは、銀行業界にも大きな変化をもたらします。
PwC UKが作成したBanking in 2050では、2050年における世界の銀行業界の長期予測を行うことで、銀行業の経営戦略を考えていく上でいくつかの有用なヒントを提供しています。

- 点から線へ:バランスシートの総体的管理重視の必要性
- 近頃、プライスウォーターハウスクーパースが世界各国の主要金融機関43社に対してバランスシート管理手法に関する調査を行い、リスク・エクスポージャーの分野にはまだ今後の進展を待たねばならない部分が多くあることを明らかにしました。

- バンキング・バナナ・スキン2010
- 世界の銀行界が最も懸念しているリスクは、政治的関与です。プライスウォーターハウスクーパースが後援して金融イノベーション研究会が世界の銀行リスク関係者約440名に対して2009年暮れに行ったアンケート調査の結果です。

- 銀行業の将来:銀行と銀行システムに安定性の回復
- 銀行業をめぐる経営環境は、2008年の世界的な金融危機以降、様変わりしました。プライスウォーターハウスクーパースでは、銀行が直面しているさまざまな課題について、戦略設計、ビジネスモデル、資本・リスク管理、ガバナンス、人材と報酬の各分野に焦点を当て、それらの変革に当たって銀行が留意しなければならない事項についてまとめました。

- The Day After Tomorrow
- 金融機関は、現下の世界金融経済危機に対して、危機を拡大させないための足元の対策だけでなく、その後の世界の金融業の姿を展望して今から手を打っていく必要があると考えられています。この観点に立ち、プライスウォーターハウスクーパースでは、「The Day After Tomorrow」という論考を作成しました。

- 流動性リスク管理
- ここ数年間表面化してこなかった流動性リスクがいまや最も重要なリスク管理の対象となっています。今後銀行は流動性リスク管理に関する明確な戦略を策定する必要があります。この課題に関して、プライスウォーターハウスクーパースのリチャード・バーフィールド(英国)とシャイアム・ベンカット(米国)が解説しています。

- バーゼルⅡ 第3の柱:銀行にとっての課題
- 2007年から開始されたバーゼルⅡ第3の柱は、IFRS第7号とともに、銀行の資本充足度、リスク管理、リスク測定に関するディスクロージャーを拡大させています。このレポートでは、バーゼルⅡ第3の柱に関する主要問題と開示義務履行で銀行が直面する課題、また、これに取り組むために銀行が次に取るべき重要ステップについて記載しています。

- 2008年緊急経済安定化法:制定当初の重要事項と課題
- 2008年10月3日、2008年緊急経済安定化法が米議会下院で可決され、大統領の署名を経て成立しました。制定当初の重要事項と課題に関する、プライスウォーターハウスクーパース(米国)のレギュラトリー専門家の解説を紹介しています。

保険
- 保険IFRSの動向 - IASB/FASB保険契約プロジェクト
- 国際会計基準審議会(IASB)は、米国の財務会計基準審議会(FASB)とともに、保険契約(フェーズ2)のための調和化された会計基準の策定を推進しています。公開草案の公表に至るまでの間の、審議会スタッフによる提案について、主要な論点に関する要約をお知らせします。

- Seeing the wood for the trees
- 過去10年間において、多くの欧州保険会社の株価収益率や株価純資産倍率が軒並み低下し、また、短期的で大規模な諸問題により株価も過度に影響を受けています。この主な要因には、かつてないほどの厳しい市場や景気の低迷がある一方で、外観上関連性のない開示およびレポーティングが主な潜在的要因となっています。このレポートでは、内部向けおよび外部向けの財務報告を見直すことにより、保険会社が一貫性のある戦略を開示し、投資家からの信頼を回復することにどのように役立つか記載しています。

- ソルベンシーⅡ報告要件
- ソルベンシーⅡの定量的報告要件について大筋が確定し、欧州保険・年金監督機構(EIOPA)は2011年11月8日に報告要件の提案を行いました。この最新の提案により、保険会社はソルベンシーⅡの報告に向けた準備をさらに進めることができるようになりました。本レポートでは、提案の概要および重要な提案事項、不確定分野等について紹介しています。また、付録として定量的報告用テンプレートの詳細を説明したリストを掲載しています。

- 米国ORSA対応へ向けた準備
- リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)は、米国の保険会社にとって規制上の枠組みの重要な一部となってきています。今般、NAICは、自己評価への期待事項およびORSA結果報告に関する提案を記載したORSAガイダンスマニュアルの草案を公表しました。本レポートでは、マニュアルの主な特徴および今後のORSA対応にあたり保険会社に及ぼすであろう影響について考察されています。

- ソルベンシーⅡは、どこへ向かうのか
- 7月に欧州議会から最新のOmnibus ⅡDirective(総括的Ⅱ指令)の草案が公表されました。これにより、いくつかの分野に対する明確化とさらなる協議が必要な分野が示されるとともに、ソルベンシーⅡ完全適用の一年延期がほぼ確実となったように思われます。本レポートでは、欧州議会の提案のうち、主要論点について明瞭かつ簡潔に説明するとともに、欧州理事会の提案との比較、さらに今後の動向や保険業界への影響について解説しています。

- モデル構築に期待される成果
- 保険会社は、今、財務モデルへ投資することによって、ソルベンシーⅡ導入後に経営上およびビジネス上の利益がもたらされることを期待しています。本報告書では、保険会社がどの程度準備を進めてきているかについて記述しています。

- ソルベンシーⅡ-最新の草案で完全適用の1年延期を示唆
- Omnibus Ⅱの最新草案では、ソルベンシーⅡの全要件の適用が、当初予想されていた時期
より1年遅い、2014年1月1日まで延期されることが示されています。本レポートは、この最新草案の内容を速報でお伝えするものです。

- QIS5の示唆するもの
- 2011年3月14日、欧州保険・年金監督機構(以下EIOPA)よりソルベンシーⅡに関する第5回定量的影響度調査(QIS5)の結果が公表されました。EIOPAの報告によれば、多くの領域においてQIS5でテストされた要件は概ね妥当と見られる一方、さらなる変更が予想される重要な領域も数多く残っています。本レポートでは、QIS5の結果が示唆する事項についてまとめました。

- ソルベンシーⅡ- Omnibus Ⅱ(草案)の要約
- 2011年1月19日、Omnibus Ⅱ Directiveの草案(暫定版)が発表されました。この草案が適用された場合、ソルベンシーⅡ指令は一部修正されることとなります。本レポートでは、このOmnibus Ⅱが提案する主要ポイントを紹介します。

投資運用・不動産
- あらたAMニュース(3) IFRS 投資不動産とリース会計について
- リース公開草案については、継続的に検討が行われており、2011年10月のIASBとFASBとの会議では、IAS40号の投資不動産の定義を満たす全ての資産は、リース基準の適用範囲から除外することが仮決定されました。これまでのリース会計の検討過程、当該仮決定の影響について解説します。

- あらたAMニュース(2) 不動産投資法人(Jリート)と上場の手引き[改訂版]
- 不動産証券化協会では2005年5月に刊行された「不動産投資法人(Jリート)設立と上場の手引き」の改訂版が2011年9月に発行されました。改訂版では、2005年以降に施行された金融商品取引法や改正投信法や、最新のマーケット動向を反映させたものとなっています。
当監査法人でも清水毅代表社員らが、Jリートに関する会計基準や監査上の取り扱い等について寄稿しております。

- IFRSにおける賃貸仲介手数料の会計処理 - Letting Fees
- IAS第17号では、リース契約の交渉および締結に直接起因する増分原価を初期直接原価と定義し、ファイナンス・リース契約およびオペレーティング・リース契約における取り扱いを定めています。
不動産業においては、仲介業者に支払われる賃貸仲介手数料が初期直接原価に該当するケースが想定されます。本冊子では、特に賃貸仲介手数料が初期直接原価に該当する場合の会計処理等について、実例を交えながら解説しています。

- IFRS 実務ガイド 原価モデルの固定資産会計
- IAS第40号では、投資不動産について公正価値モデルと原価モデルとの選択適用が認められています。前者では毎期公正価値で評価替えするのに対し、後者はIAS第16号に従い通常の有形固定資産と同様に減価償却等を行います。
IFRSは、コンポーネントアプローチによる減価償却とされていますが、本資料では特に投資不動産にこれを適用する場合の実務的な論点について、Q&A方式を交えながら解説を行っています。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第9回 リース会計(3)
- 第8回リース会計(2)では、IASBが2009年に公表した討議資料「リース予備的見解」に基づいて、新しい会計処理方法を紹介しました。今回は2010年8月に公表された「公開草案」に基づいて、不動産ファンドの会計処理・財務諸表にどのような影響があるのか概観します。

- A Practical Guide to IFRS 8(日本語版)
- 不動産ファンドでは、単一資産タイプの不動産のみに投資するものから、複数タイプの不動産に投資するものまで多くのバリエーションがあります。また、投資対象とする地域も一つに集中しているものから、世界各国に展開し投資を行うものもあります。他方、投資判断やポートフォリオの入れ替えなどの経営判断・管理を個別の投資不動産ごとに行なっている場合も多く、このような多様性および特殊性を有する不動産ファンドにセグメント開示を適用するに当たり、検討すべき課題についてQ&A形式でまとめています。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第8回 リース会計(2)
- 国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、2009年3月、討議資料「リース予備的見解」(以下「討議資料」)を公表しました。討議資料を公表した後にコメントを募集し、受領したコメントを討議した結果、2009年10月の合同会議で、借手の会計処理について「使用権モデル」を用いることに合意しました。今回は、討議資料の前半、すなわち複雑でないリース取引の借手側の処理について、その後のIASBの議論を中心に解説します。

- ED(公開草案)10号 連結財務諸表
投資会社の定義と会計処理
- IFRS(いわゆる国際会計基準)の公開草案等で、資産運用業および投資業に重要な関連があると考えられるトピックについての解説を行っています。資産運用業では投資家からの資金をいわゆるファンドとしてプールし、投資信託、リート、LPS(パートナーシップ)、組合、SPC等のさまざまなスキームを用いて運用を行うことが一般的ですが、今回は、このようなファンドの会計処理について、時価評価(公正価値評価)と連結による会計処理との関係で説明を行います。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第7回 リース会計(1)
- IFRSにおいて、「リース会計」は国際会計基準第17号「リース」(以下「IAS17」)において規定されていて、従前より所有権移転外ファイナンスリースもファイナンスリースとして会計処理されてきました。国際会計基準審議会(「IASB」)はリース取引について、オペリースもオンバランス化すべく、現在改訂作業を行っており、ディスカッション・ペーパー「リース」を2009年3月に公表しています。今回は、IFRSにおけるリース会計の一般論を解説したいと思います。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第6回 固定資産の減価償却
- 原価による評価(原価モデル)を選択した不動産ファンドは、IAS第16号「有形固定資産」の規定に従い、投資不動産の取得価額、減価償却の方法等を決めていくことになります。今回は、「原価モデル」を選択した場合、実務上税法の規定に従った会計処理が容認されている日本基準と、IFRSの違いに焦点をあてて解説したいと思います。

- ED(公開草案)10号 連結財務諸表
投資先の連結と公正価値による評価について
- 米国では、Investment Company(投資会社)という概念があり、投資会社の会計処理に関するガイダンスが定められています。当該ガイダンスに従う場合には、投資先を公正価値により評価し、連結することを要しません。他方、このような概念は現行のIFRSでは明確にされていないため、同様の概念の導入の必要性とその場合に関連する論点について検討がされています。

- ED(公開草案)10号 連結財務諸表
資産運用業への影響について
- 資産運用では、一般的にファンドまたは顧客を依頼人としてその代理で運用を行っていると思われますが、ED10号では連結財務諸表におけるコントロール・支配に関して、依頼人(Principal)と代理人(Agent)の関係についての規定を定めています。資産運用業における上記のような関係は当該依頼人と代理人との関係として整理する必要があるでしょう。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第5回 固定資産の減損
- 2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(IFRS)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや公募を行った特定目的会社、また、上場会社に連結される、もしくは持分法の適用を受ける不動産ファンドが、IFRSを適用した場合の論点について解説しています(全8回)。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第4回 不動産ファンドの合併
- 2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(IFRS)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや公募を行った特定目的会社、また、上場会社に連結される、もしくは持分法の適用を受ける不動産ファンドが、IFRSを適用した場合の論点について解説しています(全8回)。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第3回 連結およびSPCに対するIFRSの規定
- 2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(IFRS)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや公募を行った特定目的会社、また、上場会社に連結される、もしくは持分法の適用を受ける不動産ファンドが、IFRSを適用した場合の論点について解説しています(全8回)。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第2回 投資不動産に対するIFRSの規定
- 2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(IFRS)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや公募を行った特定目的会社、また、上場会社に連結される、もしくは持分法の適用を受ける不動産ファンドが、IFRSを適用した場合の論点について解説しています(全8回)。

- 不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第1回 日本基準と国際財務報告基準のコンバージェンス
- 2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(IFRS)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや公募を行った特定目的会社、また、上場会社に連結される、もしくは持分法の適用を受ける不動産ファンドが、IFRSを適用した場合の論点について解説しています(全8回)。

- 2009年 アジア太平洋地域における不動産業界の新しい動向
- プライスウォーターハウスクーパースは米国の非営利団体アーバンランド研究所と共同で、「2009年アジア太平洋地域における不動産業界の新しい動向」を発行しました。この報告書では、主にアジア太平洋地域の不動産投資と開発動向、不動産金融と資本市場、不動産セクター、大都市圏、その他不動産に関連した問題を取り上げています。

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