投資不動産の会計処理については、第2回「投資不動産の会計処理」で解説したとおり、国際会計基準(以下IAS)第40号「投資不動産」の規定により、1)公正価値による評価(公正価値モデル)と2)原価による評価(原価モデル)の選択適用が認められています。
「原価モデル」を選択した不動産ファンドは、IAS第16号「有形固定資産」の規定に従い、投資不動産の取得価額、減価償却の方法等を決めていくことになります。
今回は、「原価モデル」を選択した場合、実務上税法の規定に従った会計処理が容認されている日本基準と、IFRSの違いに焦点をあてて解説したいと思います。