2009年1月末に、金融庁から「日本における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案))」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準「IFRS」が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや、公募を行った特定目的会社、匿名組合、上場会社に連結されるまたは持分法の適用を受ける不動産ファンドは、その影響の検討を始める必要があると思われます。今回は、IFRSを適用した場合、不動産ファンドに関連する論点について、数回にわけて解説していきたいと思います。