2009年6月末に、金融庁から「わが国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が公表され、各上場企業は、国際財務報告基準(「IFRS」)が適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや、公募を行った特定目的会社、匿名組合、上場会社に連結されるまたは持分法の適用を受ける不動産ファンドは、その影響の検討を始める必要があると思われます。
このシリーズでは、 IFRSを不動産ファンドに適用した場合の論点について、数回にわけて解説していきます。なお、本稿は2009年6月末時点の情報にもとづいており、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておきます。