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不動産ファンドに関する国際財務報告基準
第3回 連結およびSPCに対するIFRSの規定

金融庁と企業会計審議会は、2009年6月30日開催の総会において、「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」を承認し、同日付で公表しました。
国際財務報告基準(以下「IFRS」)の任意適用については、2010年3月期から国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に、IFRSの任意適用を認めることが適当であるとしています。強制適用に当たっては、強制適用の判断時期から少なくとも3年の準備期間が必要としています(2012年に判断の場合には、2015年または2016年に適用開始)。
なお、同日付で「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されており、中間報告に記載された内容をルール化するための所要の改正が行われることになります。上記の状況の中、各上場企業は、IFRSが適用された場合の検討を始めています。金融商品取引法上の財務諸表を提出・公表しているJリートや、公募を行った特定目的会社、匿名組合、上場会社に連結されるまたは持分法の適用を受ける不動産ファンドは、その影響の検討を始める必要があると思われます。このシリーズでは、IFRSを不動産ファンドに適用した場合の論点について、数回にわけて解説していきます。