平成20年4月1日以後開始する事業年度および連結会計年度より、四半期報告制度が始まります。金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、横断的な利用者保護法制の構築、開示制度の構築、取引所の自主規制業務の適正な運営の確保、および不公正取引等への厳正な対応を柱として、平成18年6月に金融商品取引法が成立しました。四半期報告制度は、この金融商品取引法における開示制度の構築の具体的施策として、財務報告に係る内部統制の評価・監査制度と共に導入されたものです。
四半期報告制度においては、財務報告の頻度がより増加するとともに短期間での報告が求められており、これに対応し制度の整備が着実に進められました。平成19年3月には企業会計基準委員会および企業会計審議会から、四半期財務諸表に関する会計基準および四半期レビュー基準がそれぞれ公表されました。また、金融商品取引法と関係する内閣府令や規則等の公表により、四半期報告制度の制度上の基盤が整備されています。これにより、従来の半期報告制度から、一部を除いて四半期報告制度に移行されました。
こうした四半期報告制度における開示制度は、従来の半期報告制度とは大幅に異なるため、制度の全般的な理解や、新たな実務上の対応の検討が必要とされています。本書は、最新の情報をもとに、周辺知識も含めて四半期報告制度を総合的に解説すると共に、実務上疑問に思われる点をわかりやすく解説しています。

2008年4月30日 第1版発行
中央経済社、3,570円(税込み)