2009年10月23日
本日、証券取引等監視委員会は、当監査法人の子会社であるPwCアドバイザリー株式会社の元従業員が内部者取引に関与したとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、この元従業員に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告をいたしました。
高度な倫理観を求められるプロフェッショナルサービスファームにあって、子会社元従業員が内部者取引に関与したとして、証券取引等監視委員会よりこのような勧告がなされたことは、誠に遺憾です。関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを心からお詫び申し上げます。
なお、親会社である当監査法人といたしましては今後、PwCアドバイザリー社内の管理手続きおよび従業員への教育・研修の徹底に協力していくとともに、日本におけるプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームとして従前にもまして内部規則の厳守徹底に努めてまいる所存です。
以上