わが国のEDINET※1やTDnet※2での成功に見られるように、企業とマーケット/投資家を結ぶ情報開示の分野において、XBRLはその存在感を増し、全てのビジネスを結ぶ究極の情報フォーマットとしての発展が期待されています。IR情報として、決算短信、有価証券報告書をXBRLで記述し、企業のウェブサイトで提供している企業も次第に見られるようになりました。経済活動が国際化していく中で、世界中のマーケット/投資家はより手軽に早く正確な情報を入手することを欲し、実際に、企業の情報により多くの注目が集まる土壌が整ってきているのです。
※1 Electronic Disclosure for Investors’ Network、金融庁の「金融商品取引法に基づく有価証券報告書などの開示書類に関する電子開示システム」
※2 Timely Disclosure Network, 東京証券取引所の「適時開示情報伝達システム」
2009年1月30日、米SEC(証券取引委員会)もついに、XBRLによる財務報告書の届出を義務とする規則(“Interactive Data to Improve Financial Reporting”)を正式に発表しました。この規則により、米SEC登録企業は、財務報告書をXBRLで記述された双方向データ形式で米SECに提出し、自社のウェブサイトにも掲載することが求められるようになります。
この規則の中で米SECは、登録企業の決算財務報告プロセス中に、XBRL文書の信頼性と正確性を担保するための内部統制を新しく整備する必要性に言及しています。
これに対しAICPA(米国会計士協会)は、 2009年4月、この米SECの新しい規則に関する意見書※3(Statement of Position 09-1)を発表しました。AICPAの意見書(SOP)は、米国会計基準(US GAAP)に分類されている関連文書の4つのカテゴリのうち、2番目に信頼性の高いカテゴリBに分類されるものです。この意見書は、企業が自らの力でXBRL文書の完全性、正確性、継続性を証明することが困難な場合を想定して、会計士や監査法人がある規則(AT201)に従って、その証明を支援する道筋を示したものです。前述の米SECの新規則では、XBRL文書に対する外部監査人の保証(Assurance)は必須ではないと明記されていますが、一方では開示されるXBRL文書への信頼性を高く保つことを登録企業に求めています。XBRL文書による開示で、利便性が高められたとしても、その内容が信頼できなければ、投資家や経済社会と企業との双方向性を高める目的が実現されないからです。企業から依頼を受けた会計士や監査法人などは、業務としてこの証明のための手続を実施することができます。
※3 英字タイトル:“Performing Agreed-Upon Procedures Engagements That Address the Completeness, Accuracy, or Consistency of XBRL-Tagged Data”
この米SECの新しい規則では、米国の大企業と同様、日本の米SEC登録企業に対しても、2009年6月15日以降に決算期末日を迎える会計年度に関するXBRL文書の提出を求めています。国際財務報告基準(IFRS)を適用している場合は、2年間の猶予が与えられ、2011年6月15日以降の決算期末日を迎える会計年度から、とされています。
米SEC登録企業である企業では、
米SEC登録企業の経営者は、内部統制報告制度の観点、SECルール遵守の両観点から、これらの対応が迫られているのです。
そうは言っても、自らがXBRL文書の完全性、正確性、継続性を証明するというのも困難でしょう。既に社内のXBRLに精通した専門家が財務報告書のXBRL化において活躍されている場合は別ですが、多くの場合、専門業者のXBRL変換サービスを利用されていて、自らXBRL文書の確からしさを証明しなければならないとなると、どうすればよいか不安になるものです。実際、SECの発表※4によると、試行的に先行適用している企業の多くが、SECルールに正確に準拠していないXBRL文書を提出しており、改善努力が必要としています。そこで、「合意された手続」(AUP: Agreed Upon Procedures)です。合意された手続とは、公認会計士や監査法人が提供する証明業務のひとつで、本来何らかの事実を証明をすべき企業とあらた監査法人の間で事前に合意した手続をまとめ、それをあらた監査法人が実施、その結果を報告するという業務です。前述のAICPAがSOP 09-1として発表した意見書は、このAUPの枠組みで、XBRL文書の完全性、正確性、継続性を会計士や監査法人が証明する具体的なガイダンスです。AUPを利用するメリットは、
などが挙げられます。
※4 http://www.sec.gov/spotlight/xbrl/staff-review-observations.shtml
プライスウォーターハウスクーパース(PwC)のメンバーファームであるあらた監査法人のアドバンテージとして、PwCの米国法人が、
という事実があります。以上の経験から蓄積された人的・知的リソースをあらた監査法人も共有しています。
それらを最大限利用し、SOP 09-1に対応したAUPにおいて、XBRL文書の完全性、正確性、継続性を証明するための正確で効率的な手続の実施を支援します。