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コンゴ産など紛争鉱物開示規則への対応サービス

紛争鉱物開示規則の背景

2010年7月に成立した米国の金融改革規制法(ドッド・フランク法)において、コンゴおよびその周辺国における"紛争鉱物"の使用について報告を義務づける条項が盛り込まれました。同地域の紛争では鉱物が武力勢力の資金源となっており、悲惨な人権侵害を引き起こす反乱軍の資金源を絶つことが目的とされています。

本条項では、サプライチェーンにおける取り組みが求められおり、米国証券取引所に上場していない企業であっても、その影響が及ぶものと考えられます。

また、昨年秋に発行されたISO26000においても、サプライチェーン全体でのCSRの取り組みが重要視されています。

2010年8月以降にSEC(米証券取引委員会)から、本条項に関する企業の対処について、具体的な規則が公布される予定です。本規則の発行によって、サプライチェーンにおける企業のCSRと、それにもとづく競争力の強化がよりフォーカスされることでしょう。

紛争鉱物に関するSEC開示規則案の概要

2010年12月に以下の開示規則案が、SECから提示されています。

[対象企業]
米国証券法の規則13(a)または15(d)に基づき、SECに対し年次報告書を提出する企業、かつ、「紛争鉱物(Conflict Minerals)」が、当該企業が自ら製造する、または製造を外注している製品の機能または生産にとって必要であること。
補足) 開示規則案において、「製品の機能または生産にとって必要である」とする詳細な定義(例:製造工程では紛争鉱物を使用するが、その後除去され最終製品には残らない場合の取り扱い)は明確にされてなく、パブリックコメントを募っています。

[報告内容]
対象企業は、コンゴおよびその周辺国が「紛争鉱物」の原産国となっているか否かを、その流通過程に関する合理的な調査を踏まえ、年次で報告することが求められている。なお、本報告にあたっては、第三者による監査が要求されている。

「紛争鉱物(conflict minerals)」とは?
すず、コランバイト・タンタライト、金、鉄マンガン重石、またはそれらの派生物。一般的には、これらを原料として生産される「すず、タンタル、金、タングステン」。
これらは、コンピュータ、携帯電話、デジタルカメラなど多くの電化製品に使用されており、電機、自動車、宝飾品、航空宇宙など中心に多数の製造業に影響がある。
紛争鉱物を含有しない金属と含有する金属との混合物を用い、複雑かつ大多数の仲介者を介すサプライチェーンに関わる本規則は、企業に大きな影響を与える。

サービス概要

PwCは、グローバルでの豊富な業務実績に基づき、環境・CSR、サプライチェーンマネジメントおよび監査・情報開示の専門家が連携し、的確なサービスを提供します。

SEC規則(案)の理解、現状の把握、戦略の策定

  • SEC規則(案)および関連するガイドラインなどの理解を深める
  • サプライヤー・リスク・アセスメント(サンプル)を実施する
  • 課題、および戦略的なアプローチを検討する

手順の設計、効果的な運用の検討

  • リスクアセスメント結果に基づき、適切なデューデリジェンスの方針や手順を設計する
  • OECDガイダンス*を遵守する上で直面する課題への対応方法を検討する
  • 政府、地域または業界団体が牽引するプログラム等へのさまざまなアプローチを検討する
  • 従来のサプライヤー選定プロセスを見直す

レポーティング -Conflict Minerals Report-

  • SEC規則に沿ったレポーティングに向けたデータ収集や情報管理システムを検討する
  • CSRレポート等の自主的なレポーティングにおける開示内容を整理する

監査の実施

  • SECが公表する規則、PwCのアプローチおよび関連するガイダンス等に基づいて監査を実施する

* OECDガイダンス (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)
情報の透明性を高めることで企業の紛争関与を防ぐことを目的としたガイダンス。次の5つのステップから成る。(1)頑強なマネジメントシステムの構築(2)サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価 (3)特定されたリスクに対応するための戦略の構築と導入 (4)独立第三者機関による監査の実施 (5)サプライチェーンのデューデリジェンスに関する報告

PwCの強み

  • コンプライアンスおよびレピュテーションに関するガバナンス、サステナビリティの枠組みに関する豊富なアドバイザリー経験
  • 45カ国800名におよぶサステナビリティ分野のプロフェッショナル
  • ワシントンDCにAnti-Corruptionに関する本部を有し、各分野プロフェッショナルとのハブの役割を担う
  • コンゴ、ウガンダ、ルワンダ、ザンビア、アンゴラおよびタンザニアにもオフィスを有する
  • 国際および政府機関、企業とのさまざまなプロジェクト経験
  • 規制対応を含むサプライチェーンのマネジメントプロセスに関する専門的な知識とノウハウ

お問い合わせ

担当:ウィリアムズ・澤井・大石
電話:03-3546-8430
FAX:03-3546-8431

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