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REACH対応支援サービス

REACHへの対応の必要性

EU域内での新たな化学物質管理政策として、2007年6月1日にREACH※規則が発効しました。この規則の下では、EU内で製造・輸および下流側の企業と安全や用途に関する情報を共有する義務が生じます。加えて、EU域内では未登録の化学物質の使用が禁止されるため、調達・販売ルート変更や追加手続きなどが発生し、EU市場からの撤退をも含めた事業戦略の見直しが必要入されるほぼ全ての化学物質について安全性やばく露リスクの評価を伴う登録が必要となり、さらに登録後も企業には上流側となるリスクがあります。逆にREACH規制への適切な対応はビジネスチャンスの拡大にもつながります。

※REACH
"Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals"の略で、化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限のための制度

サービス概要

私どもは、これらのREACH規制へクライアント企業が迅速かつ適切に対応するための支援サービスとして、以下のようなメニューを揃えています。

1. ビジネス・インパクト・アセスメント・サービス

REACH規則に少ないコストでかつ適切に対応するためには、貴社の現状把握とREACH規則の導入がビジネスに与える影響の評価が重要となります。私どもはこのような調査および評価を行い、貴社のビジネス戦略策定に向けたアクションプランの作成を支援します。

2.OR(REACH規則で定められた代理人の制度“Only Representative”)サービス

REACH規則の導入に伴い登録が必要と判断されれば、EU域内に登録のための代理人の選任が必要となります。私どもは、現地法人でのOR窓口立ち上げ支援のみならず、外部委託の際の選定や契約継続に対するアドバイスを行います。

3. サプライチェーンマネジメント(SCM)体制構築支援サービス

REACH規則を遵守しつつビジネスを継続するためには、上流側および下流側の取引企業を含めた情報管理が必要となります。私どもはREACH規則に対応可能なサプライチェーンのマネジメント体制構築を支援します。

4. REACH対応デューデリジェンスサービス

M&A案件などにて企業価値を正しく評価するためには、企業の有するリスクを正確に把握することが必要です。私どもはこのような場面における企業のREACH対応状況の調査を行います。

5. REACH関連最新情報の提供サービス

REACH規則は2008年6月1日からの登録開始となるため、今後も改定が予想されます。私どもはEU域内のプ ライスウォーターハウスクーパース(PwC)ネットワークとREACH関連情報を共有しており、最新情報の提供が可能です。

6. 社内研修・サプライヤー向け研修

REACH規則への対応ではサプライチェーン全体での情報共有が必須となりますが、そのためには貴社のサプライチェーンマネジメントご担当者やサプライヤーの方が十分にREACH規則の目的と対応手法を把握していなければなりません。私どもは貴社およびサプライヤー向けの研修を提供することで、貴社のサプライチェーンマネジメントの有効な活用を支援します。

サービス概要

関連リンク

私どもはPwCオランダと協力してサービスを提供しています。

PwCグローバル:企業のREACH対応に関するPwC調査レポート