東京都は、2020年までにCO2排出量の2000年比25%削減を計画しています。その実現に向けた施策の1つとして、2008年7月に東京都環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。これにより都内の一定規模以上の大規模事業所は、基準排出量などについて検証を受けた上で2010年9月末までに報告すること、その後も毎年11月末までに前年度排出量について検証を受けた上で状況報告すること、2010~2014年度の削減義務を履行すること、などが求められています。
| 対象事業所の義務の内容 | |
|---|---|
| 2009年度 | -特定地球温暖化対策事業所指定にかかる確認書の届出 |
| 削減計画期間 (第1計画期間:2010~2014年度)※1 |
-基準排出量の申請(2010年) ※2 -「地球温暖化対策計画書」の届出(毎年) ※2 -削減計画期間中の排出量を一定以上削減 ※3 |
| 整理期間 (2015年度) |
(計画期間終了までに削減義務未達成の場合) -排出量取引による削減義務の達成 |
※1 以後5年度ごとの期間
※2 排出量は知事の登録を受けた検証機関による検証が必要
※3 削減義務率は、対象事業所の区分により異なり、オフィスビルなどは原則8%、それ以外の事業所で6%(参照:東京都環境局地球温暖化対策ホームページ「制度概要」 [1,628KB])
株式会社あらたサステナビリティ認証機構は、「東京都温室効果ガス排出総量義務削減と排出量取引制度」における都制度の登録検証機関として、検証サービス業務を提供します。
<検証機関 登録概要>
登録機関名称:株式会社あらたサステナビリティ認証機構(登録番号32)
業務のご依頼から、検証結果報告書提出までおおよそ1~2カ月で実施します。

東京都制度への深い理解
あらたサステナビリティ認証機構は東京都からの関連業務受託などを通じ、当該制度構築に貢献するとともに、制度内容を深く理解しています。
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